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税金は国家の建設と発展の基礎である。課税は人民の財産権や生存権など基本的人権に直接影響を及ぼし、家庭の存続、子供の成長、社会と経済の安定的な発展にも影響を及ぼす。納税の権利は国際的な人権尊重の普遍的な価値でもある。課税の公平と政府歳入の安定は、人民の生活の憂いをなくする。国家もそれにより初めて安定する。納税の権利のメカニズムを作ることは、国家が人民に基本権を保障する重要な手段である。
2012年12月、国連のNGO世界市民協会(AWC)と「世界の愛平和協会」(FOWPAL)は共同でインド第13回グローバル最高裁判事会議において「納税の権利宣言」の署名活動を発起した。各国政府の課税当局に「基本的人権の尊重の保障と課税基準と手続きの厳守」を呼びかけ、元首、最高判事、各界リーダーを含む53か国の賛成を獲得した。
「納税の権利宣言」の世界署名、この趣旨は各国の人権保障問題と納税制度改善を主題化した。公平正義が民間の富を増やし、国家を強くするのである。
私たちはここに世界の市民に人権の普遍的価値の実現を目指すこの活動に一緒に参加することを呼びかけるものである。
世界市民協会代表 レーネ・ワドロウ博士
世界の愛平和協会会長 洪道子博士
人権の普遍的な価値を社会の中核に据える国家はいま挑戦に臨んでいる。税金は国家の建設と発展の基礎である。課税は人民の財産権や生存権など基本的人権に直接影響を及ぼし、家庭の存続、子供の成長、社会と経済の安定的な発展にも影響を及ぼす。納税の権利は国際的な人権尊重の普遍的な価値でもある。課税の公平と政府歳入の安定は、人民の生活の憂いをなくする。国家もそれにより初めて安定する。納税の権利のメカニズムを作ることは、国家が人民に基本権を保障する重要な手段である。
納税は人民の生存権に甚大なる影響を及ぼす。よって国家の徴税は人民の基本権を保護する立場からなされなければならない。
納税は人民の財産権を侵害しうる。よって課税は法律に基づき行われなければならない。政府は恣意的に課税権を拡大解釈してはならない。
課税と脱税の罰則は法律とその手続きに基づかねばならない。政府は人民の課税防衛権、プライバシー、知的財産を確保しなければならない。
社会経済の秩序の維持と保証のため、課税は法律に基づかねばならない。過度に人民の契約自由や私的自治の原則を侵害してはならない。
社会経済の安定と法律関係の安定のため、課税裁判は法律の定める時効により、無期限であってはならない。
民と政府の課税裁判には、事実判断、課税理論、経験則に従い、客観的合理性を追求すべきである。
人民の自由の享受、生存権、労働権は保障されなければならない。人民の移動の自由を課税で制限してはならず、つねに公益と基本権との均衡を考慮しなければならない。
救済制度は基本的人権の最後の砦である。政府は救済制度を作り、裁判官は国際人権の観念を備えた課税の専門家として遵法を考慮しなければならない。
人間性の尊厳、基本的人権、憲法と法の制定、国際人権公約の原則と精神、これらに重要なのは基本的人権は侵害されてはならないということである。課税と人権の尊重との関連を正しく見据えるべく、私たちは各国政府にこの公平と合理性を説き、人民の権益と課税正義の実現を目指すのである。
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